雇い主は、次の①から④を採用または⑤に該当する場合を除いて、休憩時間を除き、1日につき8時間、かつ1週間につき40時間を超えて労働者に労働させてはいけません。(労働基準法32条)
ただし、 常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。)、保健衛生業および接客娯楽業は、1日につき8時間、かつ1週間につき44時間まで労働させることができます。(労働基準法40条)
①月単位の変形労働時間制
②フレックスタイム制
③1年単位の労働時間制
④1週間単位の非定型的変形労働時間制
⑤労働基準法第36条に基づく労使協定(いわゆるサブロク協定)を事業所の所轄労働基準監督署に届け出ている場合