健康保険と厚生年金保険

 株式会社、合同会社、合資会社および合名会社その他の法人に勤務する個人が、その勤務先から給与を受けている場合で、次に該当するときは、日本年金機構に健康保険および厚生年金保険の被保険者の届け出を行わなければいけません。
 ただし、健康保険組合または国民健康保険組合の被保険者となる場合は、厚生年金保険のみ被保険者となります。

 1.1週間の労働時間および1月間の労働日数が、同一の事業所の通常の労働時間および労働日数の4分の3以上であるとき。
 例えば通常の労働者の1週間の労働時間が40時間の場合は、1週間に30時間以上の労働を2月を超える期間を定めて雇用されると、被保険者となります。
 2.上記1に該当しない場合で、次のすべてに該当するとき。
 (1)常時500人を超える被保険者を使用する法人に雇用されていること。または、次の(2)から(5)を満たす労働者および上記1の被保険者の合計の2分の1以上の同意がある場合は、500人以下の法人に雇用されていること。
 (2)1週間の労働時間が20時間以上であること。
 (3)1年以上勤務することが見込まれること。
 (4)月額賃金が88,000円以上であること。
 (5)学生でないこと。